ひとり親の生活守る – 伊藤わたる衆議院議員

ひとり親の生活守る

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「5万円給付」先行支給/申請不要、児童扶養手当の受給者


2021/05/04 公明新聞より

コロナ禍で生活が苦しい低所得の子育て世帯を支援するため、公明党の提案で実施が決まった子ども1人当たり5万円の給付金の支給が、ひとり親世帯を対象に各自治体で順次、始まっている。

現在、支給が始まりつつあるのは、今年4月分の児童扶養手当受給者への給付。可能な限り5月の間に、申請不要で同手当と同じ口座に振り込まれる。

ひとり親については、公的年金などの受給を理由に児童扶養手当が支給されていない人や、家計が急変して収入が同手当受給者と同じ水準まで下がった人も支給対象だが、市区町村への申請が必要となる。申請時期は各自治体で異なる。

詳細は市区町村の担当窓口まで。なお厚生労働省は、ひとり親世帯向けのコールセンター(0120・400・903、平日午前9時~午後6時)を開設し、制度に関する一般的な問い合わせに対応している。

■住民税非課税のふたり親世帯も

給付金は、住民税非課税のふたり親世帯も対象。国会で審議中のデジタル改革関連法案が成立すれば、マイナンバーを通じた課税情報などの活用により、対象者の約8~9割は申請不要となる見通し。

支給開始時期は早い自治体で6月下旬と見込まれている。

■家賃支援で無利子貸付/就労が1年続けば返還免除

ひとり親支援を巡っては、公明党が創設を提案した家賃支援などを含む厚労省の「自立促進パッケージ」が、4月26日に公表された。都道府県など自治体の実情に応じて実施される。

家賃支援では、都道府県や政令市が児童扶養手当受給者らに月最大4万円を1年間無利子で貸し付ける。職業訓練を受けた上で就職し、1年間勤め続ければ返還を免除する。

災害や病気など、やむを得ない理由で就労が続かなかった場合は、返還を猶予する。

また厚労省は、児童扶養手当受給者らが資格取得中に受け取れる「高等職業訓練促進給付金」の対象も拡大。

従来は1年以上の訓練が必要な看護師などの国家資格取得が主な対象だったが、デジタル分野などの民間資格で6カ月以上の訓練も追加された。

月10万円(住民税課税世帯は7万500円)が最長4年間支給される。課程修了までの期間が1年を切ると月4万円が加算される。

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