300日規定を見直しへ
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カテゴリー:ブログ / 作成者:伊藤わたる
いとう渉は4月3日、与党「民法第772条見直しプロジェクトチーム」に出席し、再婚禁止期間の短縮と、出生の届け出に特例を設ける与党共同の法律案の骨子案を了承しました。
骨子案では、民法733条を改正し、再婚禁止期間は、現行の6カ月から100日に短縮することとし、あわせて、「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」とする民法772条の規定に関して、(1)前夫が自らの子でないと認める(2)DNA型鑑定の結果の2点について、書面を提出すれば「再婚した夫の子」などとしての出生届を受理できることを認めるとしています。
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