検察庁法改正案(その3) – 伊藤わたる

検察庁法改正案(その3)

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おはようございます。その後もいくつか問い合わせがありますので、その3を送らせて頂きます。

前回のブログでも記したとおり、既に一般の国家公務員の「勤務延長」のルールは決められています。

今回の国会での審議も踏まえて、検察官の「勤務延長」のルールも厳格に定めることになります。これも前回記したとおりです。

そのなかで、

「内閣の裁量によって(勤務延長を)決定できるとしていることは、検察官による政治家の捜査に悪影響を与える」との報道がありますが、

そもそも検事総長の任命権者は内閣です。

上記の報道を是とすると、内閣が任命権者であること自体が「政治家の捜査に悪影響を与える」ことになり、現行制度そのものの否定になります。

内閣が任命権者なのは、内閣が直接選挙で選ばれた議員により構成された国民の代表だからです。

それでも、権力を国民から与えられた政治家がおかしくなるリスクがあります。

だから、その「内閣の裁量」を、政令・省令等のルールとして、国会の審議を踏まえて厳格に定めるのです。

今回の法改正を通して、国民的議論が行われていること自体が、とても重要なことだと思いますので、私の考えを記します。

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