コロナ対策・その6・特別利子補給制度について – 伊藤わたる

コロナ対策・その6・特別利子補給制度について

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今朝は、一昨日4/13配信の【コロナ対策・その4・資金繰り対策】の中で、特別利子補給制度についての詳細を教えて欲しいとの問い合わせがありましたのでお答えします。

令和2年度補正予算の成立が前提ですが、特別利子補給制度は、新型コロナウイルスの影響により日本政策金融公庫等における特別貸付等を利用した事業者のうち、売上が急減した個人事業主を含む中小・小規模事業者に対して利子補給を行うことで実質無利子化する制度です。

適用対象者は以下のとおり。

①個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件なし
②小規模事業者(法人事業者):売上高▲15%減少
③中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少
※小規模要件
・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

売上高の減少は、経済産業省の支援策パンフレット(https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf)12ページの特別貸付申込時に、前年(あるいは前々年)同月比で1ヶ月でも上記の売上高の減少幅を満たせば、借入後最長当初3年間分の利子が「後から」補給されるというものです。補給のタイミングについては現在検討中とのこと。

冒頭に記したとおり、令和2年度補正予算の成立に向けてさらに詳細な条件が整理されてきますので、先の支援策パンフレット(https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf)の更新を小まめにチェックして頂くことをお勧めします。私からも随時、配信に努めていきます!

特別利子補給制度
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