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カテゴリー:ブログ / 作成者:伊藤わたる
こんばんは。現在地は引き続きコスタリカです。
日時は15(火)朝5:30ごろ。
九州ブロック選出、弁護士出身の浜地衆院議員が大切なポイントをFacebookに投稿してくれていましたので、借用してまとめてみました。
公明党は団結と総合力で勝負します!!
「総論」
北側副代表の安倍総理、横畠内閣法制局長官に対する質問において、新3要件が、従来の47年政府見解と整合性があること、憲法9条下では自国防衛・専守防衛に徹しなければならないこと、これ以上の自衛権の行使は憲法改正が必要なこと、全てきっちりと答弁させました。
「新3要件の「明白な危険」について」
参議院予算委員会で、西田議員が新3要件の「明白な危険がある」の意味について質問。
安倍総理からは「明白な危険がある」とは攻撃国の意思・能力、発生場所、規模・態様・推移を総合的に判断し、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民が被る犠牲の重大性・深刻性から客観的に判断するとの基準が示された。法解釈の基準としては、かなり詳細なものだ。
これも「曖昧」と批判する人がいるが、例えば刑法の詐欺罪に当たるかも、裁判所は具体的な事実を総合判断し、詐欺に当たると判断するが、これも曖昧だと批判するのと同じだ。
つまり、法解釈は最終的には様々な判断要素を総合考慮して決せらるものであり、「明白な危険」の判断については総合考慮してはならない、と言うのは、「ためにする批判」である。
「機雷の掃海について」
新聞各社は衆議院予算委員会で、安倍総理が「機雷掃海」が出来ると答弁したことを、ことさらに報道しているが、憲法9条下で許容される武力行使の新3要件を満たせば、機雷掃海も「理論的には」可能といったまでで、当然のことだ。可能性がゼロでないと言った趣旨で、現実には遺棄機雷の掃海になろう、とも総理は答弁していた。
また野党は「集団安全保障」にも参加するのか?と質問していたが、国際法と憲法との関係を理解していない証拠だ。今回は「憲法下で許容される自衛の措置としての武力行使」を議論しているので、国際法上の根拠を問うても意味がない。この理屈が通用するのは国際法より憲法の概念が上であるからだ。
「徴兵制について」
徴兵制について、現在も将来もあり得ない、憲法18条の解釈変更も出来ない、と内閣法制局長官が否定した。
これで徴兵制についての間違った報道がなくなることを期待します。
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