配偶者控除について追伸
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カテゴリー:ブログ / 作成者:伊藤わたる
こんにちは「いとう渉」です。今日は成人の日。新成人の皆さん、本当におめでとうございます!
さて、昨年末のブログで以下の内容について記させて頂きました。
【配偶者控除が見直されます!】
パートなどで家計を支えている皆さんに朗報です。2018年の所得税から、配偶者控除の適用が、配偶者の給与収入がこれまでの103万円から150万円に拡大されます。なお世帯主(例えばご主人)の年収が1,120万円超になると控除額は減り、1,220万円で控除は無くなります。
これはあくまでも「配偶者控除」ですので普通の「扶養控除」は今までどおりです。
例えば、お子様と同居しているお母さんが息子の扶養家族になっているケースで、そのお母さんがパートで収入を得る場合、扶養控除対象となる給与収入は103万円以下で今までと変わりありません。
問い合わせを頂きましたので、同じような状況の方もいるのではないかと思い記しました。
税金の仕組みって分かりにくいですよね。折に触れて、そんなことも発信していきます。重ね重ね、本年もよろしくお願いします!!
(写真は年始の街頭演説会の時に撮ったものです)
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