男性版産休 10月からスタート
(NEWS ここがポイント)男性版産休 10月からスタート 公明新聞電子版 2022年09月05日付
■10月からスタート。子の出生後8週間以内に4週間分取得でき、2回に分割も可能。申請期限は2週間前までに短縮
Q 男性版産休とは。
A 従来の育休に加え、子どもが生まれた直後に、男性が最長4週間休める出生時育児休業(産後パパ育休)のことだ。改正育児・介護休業法の一部施行により創設され、10月から始まる。
妻の出産後、8週間以内に2回に分けて取得が可能なため、妻の体調や職場の状況などを考慮することができる【イラスト参照】。
勤務先への申請期限についても、これまでの育休は「1カ月前」だが、男性版産休は「2週間前」に短縮されている。
母体の肉体的・精神的負担が重く、男性の育児休業取得のニーズが高い時期に、柔軟に休業を取得しやすい枠組みとなっている。
国の雇用保険からは、育休と同じ休業前賃金の67%相当の給付金が支給される。休業中は社会保険料などが免除されるため、手取りでは休業前の約8割の収入となる。
Q 改正法の施行によるそのほかの変更は。
A 男性版産休とは別に、これまでの育休も利便性が高まる。現行の制度では、子どもが1歳になるまで1回しか取れないが、10月からは夫婦それぞれが2回まで分けて取れるようになる。
Q 育休の取得促進に向けた取り組みも重要だ。
A 男女とも仕事と育児を両立できるよう、今年4月から企業に対し、従業員への制度の周知や国の給付金の説明が義務付けられた。
また、男性の育児休業取得を促すため、厚生労働省は今月から、企業や若者に向けたセミナーの開催や、各市区町村の窓口を通じて出産予定の全ての人にリーフレットを配布するなど、周知・広報を強化している。
Q 公明党も推進してきたと聞く。
A 党女性委員会の政策提言などで、男性版産休の創設を主張。改正育児・介護休業法の制定をリードした。
男性の育休取得率は、2021度は過去最高の13・97%となったが、女性の85・1%と比べ格段に低い。このため公明党は今後も取り組みを強める方針だ。
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