治療と仕事 両立しやすく – 伊藤わたる衆議院議員

治療と仕事 両立しやすく

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/ カテゴリー:ブログ / 作成者:伊藤わたる

改善された傷病手当金 
通算1年半分まで支給 
がんなど再発にも柔軟に対応

会社員らが病気やけがで仕事を休んだ場合に健康保険から支給される「傷病手当金」(メモ)制度が今年1月から変わった。従来は同一疾病に対し、支給期間が「支給開始日から最長で1年6カ月」だったが、「通算」で1年6カ月分まで支給されるように改善され、闘病しながら働きやすくなった。公明党が実現をリードした。制度改正のポイントなどについて、がん患者の就労を支援する一般社団法人CSRプロジェクト代表理事の桜井なおみ氏のコメントとともに紹介する。

民間企業に勤めていたA子さんは、50歳代だった2016年秋に乳がんが早期で発見された。手術を経て、職場復帰できたが、3年後に再発と転移が判明した。しかし、発見後の治療時に受給できた傷病手当金が再び支給されることはなかった。同手当金は、支給開始から1年6カ月経過後に同じ疾病が生じた場合は不支給となる仕組みだったからだ。

A子さんは有給休暇を使いながら治療と仕事の両立に挑んだが、有給を使い切ると、治療のため休んでも「欠勤」扱いに。部署や役職の異動を余儀なくされ、給与も大きく減少。両立に限界を感じ、退職を決断した。

A子さんのように、同じ疾病が再発した人や仕事を休んで治療・療養しながら働く人が、傷病手当金を受給しやすくなるのが今回の改正だ。

従来の制度では、支給開始から1年6カ月が経過すると、その途中に手当金が支給されない復職期間があっても、受給が切れてしまうという課題があった。改正により、支給期間が通算1年6カ月分に達するまで、分散して受給できるようになり、治療のための欠勤と出勤を繰り返しやすくなった。経過措置として支給開始日が20年7月2日以降の場合も、さかのぼって通算化されている。

なお、協会けんぽにおける傷病手当金の疾病別構成割合(20年度)では、全体の約2割を占める「新生物(がん)」を上回り、最も多い約3割に上るのが「精神及び行動の障害」だ。日本精神保健福祉士協会の木太直人常務理事は、今回の制度改正を「職場に籍を置きながら、精神疾患の治療を続ける患者にとっても、大変ありがたい」と評価している。

公明が患者の声から実現

提言を当時の厚労相に申し入れる党がん対策推進本部=15年8月

傷病手当金の通算化には、財源確保や事務負担の増大といった課題もあった。実現に至った陰には公明党の粘り強い取り組みがあった。

党がん対策推進本部は15年7月、がん患者・家族の支援活動を行い、自身もがん経験者であるCSRプロジェクトの桜井代表理事から傷病手当金制度の改善を求める要望を受け、翌8月には厚生労働相に支給期間の通算化を提言。17年2月に、同推進本部の伊藤渉事務局長(当時)が衆院予算委員会で通算化を政府に迫り、「働き方改革実行計画工程表」、そして5年に1度見直される「がん対策推進基本計画」に傷病手当金の支給要件を検討することが明記された。

その後も衆院代表質問をはじめ国会質問で繰り返し訴え続けた結果、ついに21年6月、健康保険法の改正で通算化が決定した。

一般社団法人CSRプロジェクト 桜井なおみ代表理事

一歩も引かず動いてくれた

傷病手当金の通算化は、闘病しながら働き続けたい患者を応援する大きな制度改革だ。働くがん患者を対象にした私たちの調査でも、望む声が最も多い施策だった。

公明党は、多くの議員が実現へ動いてくれた。私たちが途中、政府審議会が示した必要財源の大きさに圧倒され、諦めかけていたところ、公明党は「これは多くの働く人を守るものだから譲るわけにはいかない」と、一歩も引かずに訴え続けてくれた。

引き続き、治療と仕事を両立しやすい社会に向け、力を尽くしてもらいたい。

傷病手当金

病気休業中に本人とその家族の生活を保障するための制度。①業務外の病気やけがで療養中②働けない状態③連続3日以上会社を休んでいる④給与の支払いがない、または傷病手当金よりも少ない―といった条件を満たした場合に、4日目以降の休んだ日に対して支給される。1日の支給額は、月収(直近12カ月の標準報酬月額の平均)を30で割った額の3分の2相当。支給期間は1年6カ月。

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