コロナ禍から暮らし守る支援策
~6月末まで申請延長・公明の提言受け、厚労省が発表~
2022/03/01 公明新聞1面
長期化するコロナ禍で生活が苦しい人を支援するため、厚生労働省は2月25日、3月末までとしていた各種生活支援策の申請期限を6月末まで延長すると発表した。
対象となるのは
▽生活福祉資金の特例貸し付け
▽生活困窮者自立支援金
▽住居確保給付金の特例措置(再支給、職業訓練受講給付金との併給)
――の3種類。
いずれも、公明党が1月20日の衆院代表質問や2月24日の政府への緊急提言などで、延長を強く訴えていた。
【生活福祉資金の特例貸し付け】
休業や失業などで困窮している人を対象とする特例貸し付けでは、無利子・保証人不要で、一時的な生活資金を賄う最大20万円の緊急小口資金と、生活再建を支える最大60万円の総合支援資金(月20万円以内を最長3カ月間)を合わせて最大80万円まで借りられる(総合支援資金の再貸し付け申請は昨年末に終了)。
4月以降の新規申請については、貸し付けから返済開始までの「据え置き期間」が来年12月末までとなり、2023年度に借受人と世帯主が住民税非課税であれば、返済が免除される。
申し込みは市区町村の社会福祉協議会へ。
【生活困窮者自立支援金】
特例貸し付けを限度額まで借り切るなどして利用できない世帯には、自立支援金が用意されている。3カ月で最大30万円を受給でき、受給を終了した世帯は再支給も申請できる。
利用するには、収入や預貯金が一定額以下であるほか、ハローワークや自治体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に申し込みをして求職活動を行うなどの要件を満たす必要がある。住居確保給付金との併給もできる。
申請は居住自治体の担当窓口まで。
【住居確保給付金】
収入の減少などで家賃を払えない人向けに、自治体から家主に家賃相当額を支給する住居確保給付金は、収入などの要件が当てはまれば原則3カ月、最長9カ月の間、支給される。現在、支給が終了した人に特例で3カ月の再支給を行う措置を実施しており、今回、この申請期限が6月末へと延長される。申し込みは各自治体の「自立相談支援機関」へ。
併せて、雇用保険を受給できない求職者が無料の職業訓練を受けながら生活費として受給できる、求職者支援制度の職業訓練受講給付金(月10万円)との併給も、申請期限が3月末から6月末へと延長される。職業訓練受講給付金の申し込みは、ハローワークまで。
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