新型コロナ 暮らしを守る~生活費の特例貸し付けと住居確保給付金再支給 – 伊藤わたる衆議院議員

新型コロナ 暮らしを守る~生活費の特例貸し付けと住居確保給付金再支給

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■申請6月末まで延長~公明推進、収入減の長期化に対応

21.4.15 公明新聞

長引くコロナ禍で収入が減るなど苦しい生活が続く世帯を支援するため、厚生労働省は、生活福祉資金の特例貸し付けと、家賃相当額を補助する住居確保給付金の再支給について、3月末までだった申請期限を6月末へと延長しています。公明党が政府への提言を重ねて推進したものです。

特例貸し付けは、一時的な生活費に充てる緊急小口資金(最大20万円)と、生活再建に向けた総合支援資金(同180万円)を無利子・保証人不要で借りられる制度です。総合支援資金は①初回②延長③再貸し付け――の段階ごとに、最大で月20万円が3カ月間、貸し付けられます。

今月以降に初めて申請する場合は、緊急小口資金と総合支援資金の「初回分」を合わせた最大80万円までの貸し付けとなります。なお、両資金の実際の貸付額は、申請時期や世帯の状況などによって異なります。

申請先は市区町村の社会福祉協議会。総合支援資金の再貸し付けは、自治体の困窮者向け窓口「自立相談支援機関」で支援を受けることが要件となります。

一方、住居確保給付金は、家賃を払えない人向けに一定の収入要件などの下、自治体から家主に家賃相当額を支給する制度です。厚労省は2月から、同給付金の支給が終了した人を対象に3カ月間の再支給を可能とする特例を実施。この申請期限が今回、6月末まで延長されました。

同給付金は従来、原則3カ月、最長9カ月(2020年度中の新規申請に限り12カ月)の支給期間終了後は、会社都合による解雇などを除いて再支給が認められませんでした。

しかし、今年1月の緊急事態宣言再発令を受け、再び減収した人などを支援するよう公明党が政府に提言した結果、解雇以外の離職や休業で減収した場合も再支給が可能となりました。申請先は各自治体の最寄りの自立相談支援機関です。

■返済免除 要件を明確化

特例貸し付けの返済は、基本的には22年度以降、緊急小口資金は最長2年、総合支援資金は同10年かけて返すことになりますが、返済が困難な場合も想定されます。

そこで政府は、「生活再建を最優先に」との公明党の提言を踏まえて、返済免除の要件を明確化。緊急小口資金と総合支援資金「初回分」は21年度または22年度、総合支援資金「延長分」は23年度、同「再貸し付け分」は24年度に、借受人と世帯主が住民税非課税であれば、それぞれ返済を一括免除すると決めました。

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