家賃支援給付金~7/14申請受け付けスタート – 伊藤わたる衆議院議員

家賃支援給付金~7/14申請受け付けスタート

ブログ, 公明党ニュース

/ カテゴリー:ブログ / 作成者:伊藤わたる

2020/07/22 公明新聞3面

オンラインで手続き 
月内に500カ所のサポート会場 
スタッフが入力補助

新型コロナウイルスの影響で売り上げが減った中小企業や個人事業主の家賃負担などを軽減する政府の「家賃支援給付金」の申請受け付けが14日、専用ウェブサイトで始まった。給付金の概要や申請方法とともに、事業を推進した公明党家賃支援チームの北側一雄座長(副代表)のコメントを紹介する。

家賃支援給付金 申請の流れ

■オンラインで手続き

家賃支援給付金はオンラインのみで申請を受け付けている。

給付金の申請に当たり、必要な書類は①確定申告書類や売上台帳②賃貸借契約書の写し③直前3カ月分の賃料の支払い実績を示す振込明細書④給付金を振り込む口座通帳の表紙――などだ。

書類を準備した後は、パソコンやスマートフォン(スマホ)から専用ウェブサイトに接続して「マイページ」を作成する。案内に沿って基本情報や売上金額などを入力。提出書類はスマホで撮影するなどしてデータ化したものを添付する【表参照】。

申請後は、給付金事務局の審査を経て、登録口座に入金される。支給までの日数は、審査事項が多いため、2週間程度だった持続化給付金よりも時間を要する見通しだ。入力内容や書類に不備があった場合はメールやマイページで通知され、審査の進ちょくも随時確認できる。

都内に開設された申請サポート会場

■月内に500カ所のサポート会場/スタッフが入力補助

オンライン申請に不安を感じる人を補助する体制も整え、全国で約350カ所の「申請サポート会場」が開設されている。月内には約500カ所まで広がる予定。利用の際は、必要書類に加え、基本情報などを記入した「申請補助シート」の準備が必要になる。

会場ではスタッフが、補助シートを基にした申請情報の入力や、書類を複合機で読み込んでデータ化する作業を代行してくれる。17日、都内の会場を訪れた男性(70)は、「ネットに弱いので利用した。無事に申請が受理されて、ひと安心だ」と安堵の表情を浮かべた。

所要時間は1時間半ほど。補助シートの記入を会場で行うと余計に時間がかかるため、事前の準備が推奨されている。またサポート会場は、新型コロナ感染防止のため完全予約制だ。最寄りの会場の検索と予約は、専用ウェブサイトまたは電話(℡0120・150・413)から行える。

給付額は、直近に支払った賃料(月額)に基づいて算出

■(家賃支援給付金)柔軟な運用「まず相談を」

資本金が10億円未満の中堅・中小企業や小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者などが対象。今年5月から12月の間に売り上げが前年同月比で1カ月でも半減するか、連続する3カ月の合計が前年同期比で30%以上減少していることが条件だ。

支給額は、申請時の直近1カ月に支払った賃料(月額)に基づいて算出した給付額の半年分で、一括して振り込む。上限は法人が600万円、個人事業者が300万円。

必要書類が準備できなかったり、創業して間もないなどの理由でコロナ禍による売り上げ減少を示せない場合でも、給付を受けられる可能性がある。中小企業庁の担当者は「要件に当てはまらなくても諦めず、まずは相談を」と呼び掛けている。問い合わせは、家賃支援給付金コールセンター(0120・653・930=毎日午前8時30分~午後7時)まで。

西村康稔経済再生担当相(中央)に要請する北側座長(左から2人目)ら=5月20日 内閣府

■利用しやすさ政府に要請/党家賃支援チーム座長 北側一雄副代表

コロナ禍で大変な苦境にある皆さまの事業継続を後押しし、雇用を守ることが家賃支援の最大の目的だ。固定経費の大部分を占める人件費と家賃のうち、人件費は雇用調整助成金の拡充で対応してきた。家賃についても今年度第1次補正予算の持続化給付金に加え、今回の家賃支援給付金で力強く応援していく。

家賃支援給付金の実施に際して公明党は、利用しやすい制度設計を一貫して求めた。給付金の一括申請・支給も、その一つ。当初は半年分の家賃支援を受けるために2、3カ月ごとの申請を必要とする制度案が浮上していたが、公明党が手続きの負担や事務手数料を減らすよう訴え、改善された。

また第2次補正予算では自治体向けの「地方創生臨時交付金」を拡充し、家賃支援などに活用できる別枠1兆円を確保した。賃料を減額した大家を支援するなど、家賃支援給付金と組み合わせた自治体独自の使い道が想定される。

地域の実情に合った活用策を公明党の地方議員から提案していきたい。

家賃支援給付金
申請受け付けスタート
家賃支援給付金 申請の流れ
  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

関連記事一覧

カテゴリー

アーカイブ