コロナ対策・その18・タクシー&GO to Travel キャンペーンなど – 伊藤わたる衆議院議員

コロナ対策・その18・タクシー&GO to Travel キャンペーンなど

ブログ, 国会質疑・動画

/ カテゴリー:ブログ / 作成者:伊藤わたる

こんにちは☀️

今日は国土交通委員会にて

①タクシーによる宅配事業の延長
②コロナ収束後の「GO to Travel キャンペーン」
③特殊車両申請の迅速化
などについて質問。

①は9/30までの延長が決定❗

詳細はこちら → https://youtu.be/hI_7QhVVpbw

課題解決に向けて、日々前進します❗

国土交通委員会にて

伊藤(渉)委員 公明党の伊藤渉です。
 早速質問に入らせていただきます。
 まず冒頭は、コロナウイルス対策について、関連するものを二問続けて大臣にお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 このゴールデンウイーク中に緊急事態宣言が全国で延長をされました。その中で、これまで、公共交通機関を支えているさまざまなセクターがございますけれども、タクシー事業者は大変厳しい経営環境になっておりまして、大臣の肝いりで、現在、一定の条件のもとで、有償貨物運送事業、いわゆる宅配事業をタクシーがさせていただいております。
 これは大変助かっていると好評でございますけれども、これが現在、期限が五月十三日までとなっておりますので、ぜひとも、緊急事態宣言が延長されたことに鑑みまして、この宅配事業も延長をお願いしたい、要望でございますけれども、これが一問。
 そしてもう一つが、先日成立をいたしました令和二年度補正予算の中で、ゴー・トゥー・トラベル・キャンペーン、国交省が中心になって進める事業が計上されております。
 予算委員会での審議の中でも、こうした事業が今必要なのか、こういう質疑もあったと承知をしておりますけれども、私は、十分な期間を確保して入念に準備をする上でも、このタイミングで予算を計上しておくことが極めて必要だと考えております。改めて、本予算の意図するところも伺っておきたいと思います。
 また、この事業の概要を見ますと、旅行業者等を経由で期間中の旅行商品を購入した消費者に対して、代金の二分の一相当分のクーポンなどを付与するとされております。
 そこで、旅行代理店を経由をする、この旅行代理店にも、大手から中小までさまざまございますので、そうしたさまざまな代理店を対象にしていただきたいというのが一つと、さらに、旅行代理店等を経由せずに宿泊施設等で直接予約した場合なども本事業の対象とすること、またもう一つは、移動手段として、電車、バス、船舶はもちろんですけれども、タクシーあるいは自家用車による高速道路利用も含めて、全ての移動手段がひとしく割引対象になるよう詳細設計をお願いをしたいと思いますけれども、赤羽大臣の御答弁をお願いいたします。

赤羽国務大臣 伊藤委員から二点御質問いただきましたので、まず一点目の、今回の緊急事態宣言期間の延長を踏まえたタクシー事業者によります貨物運送の特例措置の延長について御答弁させていただきたいと思います。
 まず、この特例措置につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大に伴いまして国民の皆様の生活の仕方が変わってきた、ステイホームということで外出を自粛していただくという中で、食料品等の配送のニーズの増加、こうした状況が出て、タクシー事業者が許可を受けた上で有償で貨物運送することを特例的に認めることといたしたわけでございます。
 これは実は、すごい短期間でありますが、五月一日時点で全国約九百社のタクシー事業者の方々が許可を受けて、これを実際行っていただいております。
 この特例につきましては、実はサービスの利用者の皆さんから大変御好評をいただいておりますし、加えてタクシー事業者の皆様からも、コロナウイルス感染の拡大に伴って本来の旅客運送の需要が大変減少する中で、新しいビジネスモデルとして、タクシー事業そのものの継続を支える新しい試みだということで、大変歓迎もしていただいております。
 今般、五月四日に、緊急事態宣言の期間が五月末までに延長されることが決定をいたしました。加えて、専門家会議では、食事につきましてはデリバリーや出前を活用するといった新しい生活様式の実践例も公表されたところでございますので、こうしたニーズの変化、また業界からの要望も踏まえまして、この特例的な運用は九月三十日まで延長をして認めることといたしまして、実はけさの大臣会見で発表したところでございます。
 九月三十日ぐらいまで延長しないと、なかなか新しいビジネスについて投資をした投資の回収もならないということで、さまざまな検討の結果、とりあえず九月末まで、地域ごとの緊急事態宣言の解除の有無にかかわらず、全国で特例を認めることといたしたわけでございます。
 引き続き、こうした取組を通じて、国民生活に不可欠なサービスの維持、確保、また、厳しい状況にあるタクシー事業者の皆さんの支援に我々もしっかりと努めてまいりたい、これが第一点でございます。
 二つ目は、ゴー・トゥー・トラベル事業につきましては、これは具体的には、宿泊や往復の交通手段等を含む旅行商品の割引というのが一つのフェーズ。もう一つは、観光地の地場の土産物店ですとか飲食店、観光施設、また交通機関、地場の足回りですね、こうした、幅広く使用ができて地域地域に裨益するような地域共通クーポンの発行によりまして、観光需要を強力に喚起して、それがひいては地域経済再生に資する、大変大事な事業だというふうに考えております。
 しかし、これは今伊藤委員が言われたように大変大きな事業でありますので、この準備として、全国各地の自治体や観光産業の皆様への丁寧な説明、また参加事業者の募集、旅行者への広報などなど、実際には事業を開始するまでには相当な期間を要するものというふうに認識をしておりまして、国会で今こんなときに必要かという御質問もいろいろありまして、私どもの説明も不足していたかと思いますが、補正予算が成立したからといって直ちに大きな人の流れにつながるといったものではないと当初から考えております。
 他方、このゴー・トゥー・トラベル事業への期待について申し上げると、観光産業の復興を切望されているそれぞれの地域の皆様や観光業界そのものからも、このゴー・トゥー・トラベル事業があるからこそ、どんな苦境下でも何としても踏ん張っていこう、事業を継続していこうという大きな動機づけ、一条の希望の光になっているというふうに伺っておりますし、また、業界の皆様からは、それぞれの顧客、お客さんから、せめて予約、購入だけでも早く行うことで、苦しい状況に置かれた業界、そして地域そのものを支援していきたいという声も寄せられているというふうに承知をしておりますので、なるべく、地域経済にとって少しでも早く事業効果が発現できる、そうした工夫もしていきたい、こう考えております。
 感染症の状況が落ちつき次第、本事業をスムースに開始するべく、今から粛々と実施のための準備を進めていく必要があると考えております。
 また、本事業の実施に当たりましては、今御指摘のように、大手の旅行代理店だけではなくて、もちろん地域の中小旅行会社を通じて販売する場合、また、御指摘のとおり、最近いろいろな宿泊業の皆さんと話をすると、直接宿泊施設に予約をする、販売する場合もあり、大変広いわけでございまして、こうした場合も広くこの割引支援の対象とする制度にしていきたい、こう考えております。
 また、観光地までの移動手段につきましては、鉄道ですとか航空機、長距離バス等の公共交通機関を使う場合に加えまして、自家用車で高速道路を利用する場合につきましても、こうした料金が旅行商品に含まれるということが条件になるわけですけれども、割引支援の対象にできるだけしたい、努めていきたい、こう考えております。
 いずれにしましても、新型コロナウイルス感染症の発生以来、大変な苦境の中、感染拡大防止のために営業の自粛に大変御協力をいただいている関係者の皆様の切なる願いと御期待に応えられるように、しっかりとした事業を展開していきたい、こう考えております。

伊藤(渉)委員 大臣、大変ありがとうございます。
 まず、目下の厳しい経営環境を乗り越えていくために、タクシー事業の宅配事業の延期を大変スピーディーに決めていただきまして、関係者の皆様も本当に安堵していると思います。
 また、大臣が答弁でおっしゃったとおり、この後の光が見えることで、今この厳しい局面を乗り越えていこうと、旅行にかかわる全ての事業者の皆様は、歯を食いしばって頑張っていただいております。そうした中で、今大臣の御答弁は本当に皆さんの励みになると思いますので、私も多くの関係者の方にお伝えをしていきたいと思います。
 続きましては、今回の法案審査であります道路法につきましてお伺いをいたします。
 まず一つは、特殊車両の新たな通行制度の創設について。
 これは先ほど宮内先生からも御質問がありましたけれども、一つ目は、審査日数、これの短縮はかねてから私も当委員会でも取り上げておりますけれども、物流の生産性向上にとって喫緊の課題であります。
 国交省を中心に、きょうまで道路情報の電子データ化を着実に進めてきていただいたおかげで、今回新たな通行制度の導入にこぎつけていただいている、そういうふうに承知をしております。大変画期的なことだと思います。
 この制度を物流事業者が利用するために必要な条件、いろいろ整備しておられると思いますけれども、現時点で想定していることについてお示しをいただきたいと思います。

池田政府参考人 お答えいたします。
 今回の改正は、通行手続の迅速化を図ると同時に、過積載の違反を抑止する観点で導入したいと思っております。そのために、通行後に経路や重量の違反の確認が行うことができる車両に限って通行前の手続の簡素化を導入したいと考えております。
 そういう趣旨において、経路違反について事後に確認できるために、車両が通行した経路を自動で記録して、国がそれを通信によって収集できることにするために、ETC二・〇の車載器が搭載された車両であることを条件にしたいと思います。
 また、重量違反の車の事後の確認については、積載した貨物の重量が国で後で確認できるように、通行後には、荷主からの運送依頼書などの重量を証明できる記録を保存しておいていただくことを条件にしたいと考えております。

伊藤(渉)委員 ありがとうございます。
 また今後、そういう関係者の方にわかりやすく、法案成立後、事業開始までの間に周知をお願いしたいと思います。
 時間もあと残りわずかですので、あと二つをちょっと続けて御質問させていただきたいと思います。
 一つは、この新制度における今後の課題です。
 特殊車両が目的地とする場所は、新たな工事現場などということが多いんですね。その場合は、目的地にたどり着く、いわばラストワンマイルみたいなところは電子データ化されていない道路が大変多いと想定をされます。こうした場合は、目的地近傍までは新制度で経路を確認し、ラストマイルは現行制度で審査を受ける、このように両制度併用ができれば、従来より申請日数の短縮につながると考えますので、この点についてどうお考えかを一つお伺いします。
 もう一つは、やはり特殊車両の通行時間帯の条件緩和についてですが、現在、特殊車両には、夜間二十一時から六時の通行時間帯条件が付されております。これによって、例えば、現場では、六時までに目的地に到着して、その後、待機した後、積載物をおろして、二十一時以降に復路につく、こういうケースがたくさんあります。また、待機場所は、目的地周辺の路上に駐車をせざるを得ないというような状況もあるというふうにお聞きをしております。
 こうした状況を改善する一助とするために、これは事業者からの要望ですけれども、夜間の通行条件を、例えば十七時から朝の八時というように、少し長くするというようなことが国交省にも要望がされていると承知をしております。これらの実現に当たって、当然安全性などを確認しなきゃいけませんので、社会実験という形でデータ収集を行っていただけないか、この辺の現状認識についてお伺いします。
 以上、二問でございます。

池田政府参考人 お答えいたします。
 まず第一点目でございますけれども、今お話ありました、通行を予定する経路の中で、一部は電子データ化されているけれども、ラストマイルのように電子化されていない区間もあわせて入っているというケースがあろうかと思います。
 このような場合には、電子データ化されている区間については新たな制度を利用していただいて、電子データ化されていない区間のところについてのみ現行制度の許可をいただくというような運用を考えております。
 さらに、新たな制度の利用の際には、その二つを、同時の許可申請を受け付けることができるようにして手続の負担を軽減し、速やかに通行できるような工夫をしたいと考えております。
 二点目でございますけれども、一定の重量、寸法を超える車両が通るときに、同時に他の車両が、懸念のある橋梁を通行するときに、損傷を避けるために一台だけで通ることや、交差点で大きい車が曲がるときに対向車と接触する危険を回避するために、これもその当該車両だけで通行するような、こういうことを条件にする区間がありまして、そういうような条件をつけると、他の車両に待ってもらうというようなことで一時的に交通障害になりますので、できるだけ交通量の少ない、今は二十一時から翌朝の六時までに限った通行にしておるというところでございます。
 このようなことで、夜間の通行に限定していただいておりますけれども、今お話ありましたように、事業者から、長時間の待機時間が生じるなどのことで、何とかこれをもう少し長くできないかというような要望もいただいております。
 この限定の趣旨が先ほど申しましたようなことですので、市街地の交通や通勤の混雑への影響から、一律には難しいかとは思いますけれども、いろいろな事業者や地方公共団体や交通状況を見まして、例えば交通への影響が少ない区間についてはもう少し通行の時間の延長をできないか、そういったことについて検討してまいりたいと考えております。

伊藤(渉)委員 以上で終わります。ありがとうございました。

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