情報提供その1
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カテゴリー:ブログ / 作成者:伊藤わたる
3月19日(土)に厚生労働省社会援護局が、都道府県の災害救助担当あてに以下の内容を発しています。(平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力運用について‐社援総発0319第1号、第2号)
○自治体が、民間の旅館、ホテルを借り上げて、避難所として活用する場合、国庫負担の対象になる。中越地震の時は、1人1日5000円(食事込み)を基準にした。この金額は実情に応じて変動するようです。
○応急仮設住宅も、民間賃貸住宅、空家の借り上げで設置することも可能。岩手、宮城内陸地震の時は、寒冷地であることに配慮して、1戸当たり月6万円で借り上げ。
以上の内容は、厚生労働省のHPにあります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015jqc.pdf
(「平成23年東北地方太平洋沖地震関連情報」→ 「厚生労働省から発出した通知(計画停電以外)」→ 「3月19日分」)
厚生労働省災害対策本部事務局
(直通)03-3503-6047、03-3503-6045 ※HPに公表されている番号です。
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