検察庁法改正案(その2)
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カテゴリー:ブログ / 作成者:伊藤わたる
こんにちは。前回のブログを受けて、いくつか問い合わせがありますので、その2を送らせていただきます。
今、問題視されているのは定年年齢引上げそのものではなく、これをさらに1年ずつ最長3年引き上げられる「勤務延長」という制度です。
高齢化が進み、人生100年時代と言われる現代、定年年齢引上げ自体に反対する方は、少ないと考えています。
ちなみに、国家公務員の勤務延長を行うためのルールは、現状ですと、「職務が高度の専門的な知識、熟達した技能または豊富な経験を必要とするため、後任を容易に得ることが出来ない時」など、細かく決めています。
法律が国会で成立すると、その後、政令や省令というさらにきめ細かく法律の内容が定められていきます。
検察官の勤務延長を行うためのルールを、今、きめ細かく決めろ!という方がおられるようですが、
国会での議論を踏まえて政令・省令は定められるものですから、
「今決めろ!」というのは、むしろ国会軽視、つまり直接選挙で選んでいただいた議員が有権者の代弁者として発言することを軽視する、
ということに繋がります。
だからこそ、国会での議論は情緒的なものではなく、丁寧に論理立てて審議することが求められます。
今回の検察庁法改正においても同様に、「勤務延長」の条件は国会での議論を踏まえて厳格に定めることになります。
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