コロナ対策・その11・納税猶予の特例 – 伊藤わたる

コロナ対策・その11・納税猶予の特例

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おはようございます。自粛生活へのご協力、本当にありがとうございます。

そして、医療関係者の皆様をはじめ、コロナ対策に関わる全ての皆様に心より御礼を申し上げます。本当にありがとうございます❗

今日は、「納税猶予の特例(国税&地方税)」についてご報告します。

これは、コロナの影響で、2020年2月以降、事業収入が前年同月比で20%以上減少した全ての事業者を対象に、「無担保&延滞税なし」で納税を猶予する制度。

法人税や消費税、固定資産税など、基本的に全ての税が対象となります。

この制度がスタートするのは、令和2年度補正予算成立後、出来る限り早くということになります。早ければ5月1日からスタート出来るよう取り組んでいます。

詳しくはこちらのパンフレットの57ページをご覧下さい。

各関係機関の窓口の混雑も指摘されています。その改善に努めるとともに、現場で職務遂行に邁進して下さっている皆様にも心から御礼を申し上げます。本当にありがとうございます❗

日々お寄せいただく声をお聞きし、その課題解決のため、皆で助け合いながら前進していきます!!

新型コロナウイルス感染症で
影響を受ける事業者の皆様へ
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