民法772条問題で初会合
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カテゴリー:ブログ / 作成者:伊藤わたる
離婚後300日以内に生まれた子どもは前夫の子どもとする民法772条の「300日規定」の問題で、公明党「民法772条問題対策プロジェクトチーム」事務局長のいとう渉は3月7日、丸谷佳織座長、大口善徳副座長らとともに初会合を開き、NGOの「民法改正情報ネットワーク(mネット)」から772条の問題点などについて意見交換しました。
会議では、いわゆる「300日規定」によって、再婚女性と現在の夫との間に生まれた子どもでも前夫の戸籍に入ってしまうとして、本来の父子関係に戻すために、再婚女性が前夫を巻き込んで戸籍の修正や嫡出否認の裁判などをしなければならないことや、前夫との関係によっては無戸籍のままにされる場合があることを挙げ、「子どもの身分を早期に安定させるための規定が、逆に子どもの戸籍をつくれなくさせている」実情について説明を受けました。
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