検察庁法改正案 – 伊藤わたる

検察庁法改正案

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検察官の定年引き上げ/浜地雅一党法務部会長に聞く

(公明新聞転載)

今国会で審議中の検察庁法改正案に対する読者の質問について、公明党法務部会長の浜地雅一衆院議員に答えてもらいました。

Q 今回、検察庁法を改正する目的は? 「火事場泥棒」との指摘もあるが?

浜地 平均寿命が伸び、少子化が進む中、高齢期の国家公務員の知見や経験、技術を生かし、複雑で高度化する行政課題に対応するためには、速やかな定年の引き上げが必要です。そこで、一般の国家公務員や防衛省の事務官の定年引き上げに合わせ、同じ公務員である検察官の定年を63歳から65歳へ引き上げる内容です。

国会は、新型コロナ対策の予算審議を最優先に置いてきました。その上で、年金改革や次世代通信規格「5G」促進のための法案などの審議も行っています。少子高齢化社会に対応するため、検察庁法改正案を含む国家公務員法改正案を審議することに対し「火事場泥棒」との批判は当たりません。

Q 現職検事長を次期検事総長にするための定年延長を正当化するものではないか?

浜地 話題となった現職検事長の定年延長と、今回の法改正とは全く無関係です。

今回の法改正による定年延長が施行されるのは2022年4月からを予定しており、現職検事長への適用はありません。今回の改正は、あくまで一般の国家公務員の定年引き上げに合わせて改正するものです。

Q 内閣が認めれば、特例で検察幹部の勤務延長などが最大3年間認められますが、三権分立に反するのではないか?

浜地 検察官は起訴する権限を有する「準司法的存在」であるため、検察幹部の任命は国会に信任された民主的基盤のある内閣が行います。したがって特例についても内閣が判断することが適切です。

なお、検察官には内閣が自由に検察官を罷免することはできない「身分保障」が担保されており、今回の法改正は任命や罷免の手続きを何ら変えるものではありません。よって三権分立に反するとの批判は当たりません。

■政治の恣意的運用防止へ/政府は判断基準の明確化を

Q 国民の納得を得るために国会審議で必要と考えることは?

浜地 特に内閣が検察幹部の勤務延長などを認める場合は、その基準の明確化が必要と考えます。

内閣が恣意的に勤務延長などを決めたと批判を受けないよう、例えば、延長を認めなければ、検察行政の継続的遂行に重大な支障が生じる場合などの判断基準を、政府は国会審議の場で示すべきです。

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