他国の防衛それ自体を目的とする集団的自衛権の行使は認めていない! 〜憲法9条のもとで許容される自衛の措置を担保する「新3要件」について〜
本日、衆議院平和安全特別委員会において法案の採決が行われました。審議時間はPKO法案の審議時間約87時間をはるかに超える約116時間に達しました。これは日米安保の約136時間、沖縄復帰の約127時間に次ぐ審議時間です。この審議時間の中で、法案の論点については十分議論できたと考え、採決に至った次第です。
私たち公明党所属の国会議員は、昨年の閣議決定以前から、真剣に議論を重ねてここまできました。世間で言われているような「戦争法案」などの喧伝は、全く無責任な論調です。私たちの取り組みがきちんと理解されるよう説明責任を果たし続けて参ります。
さて、最も重要なタイトルの件についてご報告します。少々長くなりますがご容赦下さい。
閣議決定にあたってのH26.7.15の参議院予算委員会において、「あくまで我が国の存立を全うし、国民を守るためのやむを得ない自衛の措置としての必要最小限度のものに限られるわけでありまして、他国の防衛それ自体を目的とする集団的自衛権の行使を認めるものではありません。」と明確に総理が答弁しています。
この答弁を担保する「新3要件」が曖昧である!との指摘がありますが、公明党・北側副代表がH27.5.28の国会質疑をとおして明らかにしています。 国の存立が脅かされる、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険、これはどういう意味なのか、どういう意義があるのか、その判断基準は何なのか、との問いに対して、総理および法制局長官が明確に答弁しています。
まず「明白な危険」とは、「そのままでは、国民に、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であるということ」としています。
その判断要素は、事態の個別具体的な状況に即して、1.「主に攻撃国の意思、能力」 2.「事態の発生場所」 3.「その規模、態様、推移などの要素」 これらを総合的に考慮し 4.「我が国に戦禍が及ぶ蓋然性」 5.「国民がこうむることとなる犠牲の深刻性、重大性」 などから客観的、合理的に判断する とその判断基準を明確に示しています。
さらに第2要件として、「我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないとき」としており、まさに「自国防衛」であることを明らかにしています。 さらに第3要件として、「必要最小限度の実力を行使する」としており、第1および第2要件を前提とした、我が国を防衛するための必要最小限度ということであることが明確にされています。
さらに、実際の法律の運用においても、法律に基づく対処基本方針の策定にあたり、武力攻撃事態および存立危機事態を認定する前提となった事実が記載され、万一、武力行使する場合も「国民を守るため」に他に適当な手段がないことを明記することが義務付けられています。
以上のように、明確な歯止めを設けたからこそ、私たちは法案を国会に提出し、質疑・採決に至りました。今後とも、丁寧にそして全力で説明責任を果たして参ります。
(2015年7月15日)
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