憲法9条の解釈 – 伊藤わたる

憲法9条の解釈

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/ カテゴリー:ブログ / 作成者:伊藤わたる

憲法9条の解釈おはようございます。この週末は両親の13回忌で今年初めて墓園を訪れることができました。やっと一連の報告ができましたので、新たな決意でがんばってまいります。

さて、去る4日の衆議院憲法審査会での参考人質疑で、現在国会で審議されている「平和安全法制」について、憲法学者がこれまでの政府の憲法解釈を超えており「違憲」と述べたことについて、沢山の問い合わせを頂いております。

政府の憲法9条解釈の根幹は「もっぱら他国防衛(他所の国を守ること)を目的とした集団的自衛権の行使はできない」などとする1972年(昭和47年)の政府見解であり、昨年7月の閣議決定およびそれに基づく平和安全法制は、この政府見解と論理的整合性を守っております。

すなわち、「もっぱら他国防衛(他所の国を守ること)を目的とした集団的自衛権の行使はできない」という考え方はいささかも変えていないということです。よって、当然のことながら「憲法違反ではありません」。

この重要な点がより広く理解されるよう、国会での論戦等をとおしてしっかり発信して参ります。真心からの大応援、いつも本当にありがとうございます!!

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