平和安全法制が参議院で可決・成立しました – 伊藤わたる衆議院議員

平和安全法制が参議院で可決・成立しました

突然ですが、ワールドカップラグビーで日本が世界ランキング3位の南アフリカに奇跡の逆転大勝利を飾りましたね。世界一の練習量を積み重ねてきたジャパンラグビーが、ついに結果を出しましたね。是非、2戦目のスコ...

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こんにちは。突然ですが、ワールドカップラグビーで日本が世界ランキング3位の南アフリカに奇跡の逆転大勝利を飾りましたね。世界一の練習量を積み重ねてきたジャパンラグビーが、ついに結果を出しましたね。是非、2戦目のスコットランド戦も楽しみにしたいと思います。

さて週末は平和安全法制が参議院で可決・成立しました。まだまだご心配の声は大きく、しっかり説明責任を果たしていきたいと思います。

最大の論点の一つが極めて限定的な集団的自衛権の行使。もう一度、整理してみたいと思います。

日本国憲法の「自衛の措置の基本的論理」を示した昭和47年見解の根幹は「外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置として、はじめて許容されるもの」という点です。

今回成立した平和安全法制では、

1.わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合

2.これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないとき

3.必要最小限度の実力を行使 という厳格な新3要件をもうけ、あくまでも「自衛の措置」つまり「国民の生命を守るため」に許される「武力の行使」を現在の安全保障環境に照らして明確にしたものです。このことが国際法上は集団的自衛権が根拠となる場合がある、というものです。

あくまでも、他国防衛それ自体を目的としたいわゆる「集団的自衛権」は認めていない!

このことが大変に重要なポイントです。

今日もしっかりと街頭でお話をして参りました。一つ一つ、丁寧に、説明を続けていきます。

(2015年9月20日)